どこまで部屋の原状回復しないといけないのでしょうか?

お電話でのお問合せ

050-3590-9917

【営業時間】10:00~18:00 【定休日】水曜・日曜

店舗情報

株式会社クローバー

〒130-0011

墨田区石原4-12-5

050-3590-9917

03-6740-1890

10:00~18:00

水曜・日曜

1都3県の物件をメインに全国の不動産物件を取り扱っております。

会社概要

どこまで部屋の原状回復しないといけないのでしょうか?

賃貸における原状回復という言葉は、入居した時の状態そのままに戻すという意味ではありません。入居中に入居者のミスで汚してしまったところや壊してしまったところ、あるいは故意や通常の使用法ではない使い方で汚したり壊したりしたところについては入居者の負担で原状回復して下さい、ということになります。
ページの先頭へ